介護をするお嫁さんの相続権

2019年9月30日

日本リーガル司法書士法人の新人Nです。

 

8月頃から、代表の徳本さんが

どんどん痩せていっています。

ぱっと見「病気!?」レベル。

 

実際に先輩方はお客様から

「徳本さん大丈夫?」って聞かれるらしいです。

 

結論から言えば大丈夫!

 

徳本さんは、来る10月の

「新潟シティマラソン」で

フルマラソン4時間を切るべく練習中なのです!

 

練習や本番で徳本さんを見たら、ぜひ声援を!

 

そんな今日この頃、

もっぱらスポーツの秋ではなく

食欲の秋のNは、

今日ももりもり食べながら

相続チームで戸籍を集めまくっています。

 

「相続」というと、時々耳にするのが

「嫁による舅・姑の介護が報われない問題」(どーん)!

 

ダイレクトに書いてしまいましたが、

嫁ぎ先の義父・義母の介護を

お嫁さん(など相続人以外の親族)が行っても、

相続権がないのでこれまでは

相続を受けられる制度はありませんでした。

 

一生懸命に介護しても報われない…

 

善意でやっているとはいえ、

ちょっと寂しいそんな状況。

 

それが、最近ご紹介している

相続に関する法律の改正で、

「特別寄与料」として金銭の支払いを

請求できようになったんです!!

 

早速この件に関する問い合わせもUP↑

 

看取る方も看取られる方も気持ち良く。

 

それが相続の理想ですね。

 

 

当分嫁ぐ予定はないNですが、

この改正を聞いて嬉しくなりました♪