公正証書遺言と自筆証書遺言

2019年8月26日

もう8月も終わりを迎えますね。

みなさんお祭りとかスイカとか満喫しましたか?

今年初めて新潟まつりの盆踊りに参加しました、

日本リーガル司法書士法人のNです。

 

という私事はさておき、

 

早速始めましょう!

「Nの遺言手続き講座」第2回!

 

前回ちょこっと出てきた「公正証書遺言」。

 

公証人役場で遺言者が口頭で述べた内容を

公証人に制作してもらう遺言書のことで、

最後に遺言者本人が署名押印します。

 

費用が発生しますが、

公証人役場が保管してくれるので

紛失や偽造の心配もありません。

 

 

一方で「自筆証書遺言」は、

全部自筆という大変さはありますが、

遺言の存在を内密にしたり、

自分で簡単に作成することができます。

 

ただし、紛失したら終わりなので、

家庭裁判所に預けて、開封する際は

家庭裁判所の検認手続きが必要です

 

 

こうなると公正証書遺言が

メリットだらけに見えますが、

費用が発生し、証人が必要なのはちょっと大変。

 

そんななか、今年〜来年にかけての

法改正で変わる点として、自筆証書遺言は、

財産目録のリスト化OKだけではなく、

裁判所ではなく法務局で預かることになり、

「失くす心配」と「面倒な手続き」が緩和されたのです。

来年の7月からの開始予定です!

早く始まるといいですね!!!

 

 

(極端な例ですが)ドラマとかワイドショーとか見ていると

相続のトラブルって怖いですよね。。。

 

うちはまだおばあちゃん元気だし、と思いつつも

元気なうちにこういった手続きをしておくことが

大事なんだな、と学んでいます。