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相続放棄

法律上の「相続放棄」と、
一般的に言われる「相続放棄」は
違います

相続放棄の手続をご相談いただきたい理由

法律上の「相続放棄」とは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述申立を行い、受理されたものをいいます。
よく誤解されるのはこういう事例です。「兄弟全員と話をして、長男が全部相続して他の兄弟は『放棄』することになりました。」これは、「相続放棄」ではありません。「遺産分割」の場合になります。
この事例を法律的に正しく言い換えると、「共同相続人全員で、遺産分割協議を行い、その結果、長男が相続財産全部を取得し他の共同相続人には取得分がなかった。という協議が成立した。」ということなのです。我々のような、専門家にとって、この「相続放棄」と「遺産分割」の違いというのは、さほど、難しいものではありません。しかし、専門家以外の方には、意外に思われることかも知れません。
また、「相続放棄」の法律的な効果としては、放棄をした相続人は、相続財産に対するすべての権利を失うことになるので、借金を相続することは絶対になくなりますが、また、財産の一切をもらうこともできません。つまり、「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。ですから、「相続放棄」をするかしないかの判断は慎重に行わなければなりません。また、期間制限が3ヶ月以内ですから、急いで準備する必要があります。
「相続放棄」をするかしないかの判断は、相続する資産と負債の額をそれぞれしっかり調査して、資産と負債のどちらが多いのか、を確認しなければ正しい判断は決してできません。
また、「相続放棄」は「知ったときから」3ヶ月以内にすることとなっていますので、例えば、長く音信不通だったので、亡くなったことを知らないうちに3ヶ月が過ぎてしまっているとか、長期海外出張や単身赴任などの事情から亡くなったことを知らなかったとかいう場合もあると思います。このような場合には、亡くなってから3ヶ月を経過していても、「知ったときから」3ヶ月をまだ経過していないということから、「相続放棄」ができる場合もあります。
また、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は、残念ながら認められないのです。「相続放棄手続の期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
このように、いろいろなケースがあるので、「相続放棄」手続は難しい場合もあります。ご自身で家庭裁判所にお出向きになって手続きすることも可能ですが、専門家にお任せいただいた方が、安全で確実なのです。

相続放棄とは

相続の放棄とは、一般的に使われている用語と民法上でいう「相続放棄」とは別のものです。一般的にいわれる放棄には、「遺産分割協議の結果、プラス財産を取得しなかった場合」、「特別受益者であり取得する財産がない場合」、「相続分を放棄した場合」も含んでいるからです。
ここでいう相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになる。というものです。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもあるので、この相続放棄という手続があるのです。もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。つまり、相続放棄を選択すべき場合は以下の2点の場合でしょう。

  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

相続放棄の事件件数について

相続放棄については、手続件数は増加傾向にあり、昭和50年代、昭和60年代は年間約4万件、平成に入ってからは、年間約8万件で推移しており、平成10年以降は、年間10万件を超えてきております。 (司法統計による)

平成16年 141、477件
平成17年 149、375件
平成18年 149、514件
平成19年 150、049件
平成20年 148、526件

相続放棄の手続

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付されます。この証明書が相続放棄をした証明となるのです。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
また、相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなります。
なお、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。

手続の場所

相続放棄の手続は、以下の場所の家庭裁判所に申述書を提出して行います。

  • 被相続人の住所地の家庭裁判所
  • 相続開始地の家庭裁判所

相続放棄申述の必要書類

提出が必要な書類はおおむね以下の通りですが、裁判所によって若干相違があります。ご自身での提出をお考えの場合には、提出前に裁判所に確することをお薦めします。

  • 相続放棄申述書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 収入印紙(1人800円)
  • 返信用の郵便切手
  • 申述人(相続人)の認印

相続放棄申述提出後の手続

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から、「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送します。
問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送されてきます。これによって相続放棄が認められたということで手続が完了です。

相続放棄手続の注意点!

繰り返しになりますが、相続人が遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はありません。その相続人は単純承認したとみなされますので、もしもマイナスの財産が多いと、法定相続分については債務の負担義務が生じます。
相続財産を一切相続する意思がないときは、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。