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法定相続

法定相続とは

法定相続人の決定

被相続人が死亡することによって、相続が開始しますが、相続が開始することによって、民法上法定相続が発生します。これによって、法律上一定の親族関係にある者が相続人として決定することになります。
これには、法定の順位がありますので、その順位に従って決定していくことになります。

同時存在の原則

相続人は、相続開始の時(被相続人死亡時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。

※同時死亡の場合
交通事故などで、夫婦または親子が同時に死亡することがありますが、このような場合、死亡した者同士はお互いに相続しません。

法定相続の順位

相続順位

相続が開始した場合に、相続人となる順番は以下の通りになります。

第1順位 子(胎児)
第2順位 直系尊属(祖父、祖母、曾祖父、曾祖母・・・・)
第3順位 兄弟姉妹
配偶者 配偶者は相続順位には全く関係がなく、常に相続人となります。
代襲相続

この代襲相続という制度は、相続人間の公平という観点から、調整をはかる制度ですが、この制度により、相続人が誰になるのかというのが大変専門的で、難しくなっている要因なのです。この判断を誤ると、相続人が増えたり減ったりするので、遺産分割協議などの手続が、無効になってしまったり、後日の紛争の原因になったりする場合があります。相続人の人数が多い場合には要注意ですので、専門家に相談することを強くお薦めします。
さて、代襲相続とは、相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。
具体的には、子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。

代襲相続になる場合

  1. 相続人である子供、兄弟姉妹が相続開始前に死亡した
  2. 相続人である子供、兄弟姉妹の相続欠格
  3. 相続人である子供、兄弟姉妹の相続の廃除

※相続放棄は含まれないことになっています。

法定相続分とは

だれが相続人になるかがわかったら、次は各相続人の相続分を決定していきます。
相続分とは、被相続人の相続財産全体に対する各相続人の取得する割合のことです。
この相続分の確定は、あくまでも割合を決定するということなので、相続財産対象物すべてに対して、共同相続人が決定した割合に応じて共有するということになります。つまり、相続財産中の不動産、動産、預貯金、すべてについて持分で取得します。

法定相続分

法定相続分は被相続人が死亡し、相続が開始した場合に、遺言によって相続分が指定されていない場合に、適用されるものです。

子と配偶者がいる場合
子が2分の1、配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位子がなく配偶者と父母(祖父母)がいる場合
配偶者が3分の2、父母(祖父母)が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
子もなく父母もいない場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
※子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。
また、兄弟姉妹が数人いて兄弟の一人が死亡した場合に、その者と父または母の一方のみが同じという兄弟(半血兄弟という)の法定相続分は、父母を同じくする兄弟(全血兄弟という)の半分となります。

◎昭和55年12月31日以前の相続について

昭和55年の民法の一部改正(56・1・1施行)で、配偶者の相続分が引き上げられました。したがって、昭和55年以前に相続が開始している場合は注意が必要です。
昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が適用されます。

相続順位 相続人 法定相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者3分の1、子3分の2
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者2分の1、子2分の1
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

指定相続分

民法で決定される法定相続分に対して、対照する概念としては「指定相続分」があります。これは遺言によって被相続人が相続分を指定するというものです。詳しくは、「遺言」の箇所をご参考ください。